1948-12-20 第4回国会 参議院 地方行政委員会 第4号 これらの諸点にあるが、かかる改正を加えることによつて納税者に何らの影響をも生ずるものではなく、却つてかく改正をすることが、地方の縣における実際的特殊事情に合致した合理的地方財政の確立を期し得る所以である。 上原六郎